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預所(あずかりどころ/あずけしょ/あずがっそ/あずかりしょ)とは、中世の荘園において本所の補任を受けて在地を統括した職。 鎌倉時代の法制書である『沙汰未練書』には「預所者本所御領所務代官也(預所は本所の御領における所務代官である)」と記されている。12世紀頃から従来の専当・預
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
(1)ある限られた長さの時間。 (ア)しばらくの間。 短時間。
(1)しばらくの間。 いっとき。
(1)少しの間。 しばらく。 片時(カタトキ)。
(1)一つの場所。 同じ所。 一か所。
(1)一つの場所。 一か所。
一時避難場所(いちじひなんばしょ、いっときひなんばしょ)とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所、または帰宅困難者が公共交通機関が回復するまで待機する場所のこと。避難場所とほぼ同義語だが、自治体によって一時集合場所の意味として使われている。 言葉として災害時に一時的に避難する場所として、広い意味で使われている。