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担保付社債信託法(たんぽつきしゃさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担信法と略される。社債の担保を設定した発行会社が、債権者のため担保権を実行しやすく信託する英米法系の現行制度。日露戦争の終盤に欧米で数ある信託業務から同法だけがぽつんと移植された。関連法規として2002
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(Collateralized Bond Obligation / 債券担保証券) と呼ばれ、同じく貸付債権のみで構成される場合はCLO (Collateralized Loan Obligation / ローン担保証券) と呼ばれるが、いずれもCDOに含まれる。ボリュームのある英語版も参照されたい。
株式会社が長期の資金調達のために発行する確定利付きの債務証券。 株式と異なり, 議決権を有しない。 一般事業会社の発行する事業債と金融機関の発行する金融債に大別され, 普通, 事業債をいう。
固定利率の利付債は等価なゼロクーポン債からなるポートフォリオへと分解できる。例として額面 P 円・残存期間 D 年・クーポンレート r(毎年)の利付き債を考える。毎年の利払いはゼロクーポン債の償還と見做せる。すなわち額面 r×P 円・残存年数 1 年、2 年、…、D 年のゼロクーポン債
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
(1)いろいろの事物・場合に広く認められ, 成り立つこと。 特別でないこと。 普遍。
公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。 主に以下のような種類の債券がある。詳細はそれぞれの項目を参照。 国債 国が財政上の必要から発行する債券である。 地方債 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券である。 政府保証債 元利金の支払いが政府によって保証されている債券である。