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不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。
(1)期間・期限があらかじめ定まっていること。
日常継続して行われる職業上の仕事。
(1)〔仏〕 定まっていないこと。 定まらないこと。 また, そのさま。
(1)定まらないこと。 一定しないこと。
一定の職業・業務。 定職。
〔仏〕
警備業務検定(けいびぎょうむけんてい)とは、警備業法に定められた日本の警備員の国家資格。かつては警備員検定(けいびいんけんてい)という名称だった。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備