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履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio
(1)約束や契約などを実際に行うこと。 実行。
契約不履行(けいやくふりこう) 債務不履行 - 債務者の債務不履行 受領遅滞 - 債権者の受領遅滞 契約不履行 (英米法) - 英米法の契約不履行(債務者・債権者) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
帰責事由があると解されていた。 2017年の改正民法は帰責事由について「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」と明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責事由の内容については個別の判断による。 帰責
英米法の契約不履行は約束者(債務者)だけでなく受約者(債権者)も責任を負う。 債務者が履行期到来後に正当な理由なく履行しないことや履行期到来前に履行拒絶の意思表示をすることは契約不履行となる。一方、債権者が過失により履行妨害を行った場合も契約不履行となる。なお、日本の民法では債務者による債務不履行と債権者
木をくりぬいて作ったくつ。
〔「ぽくり」とも〕
鼻緒のついた平底の履物。 藁(ワラ)・藺(イ)・竹皮などを編んだもの, ビニール・ゴム製などのものがある。