Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、営利も公益も目的としない法人。 なお、特に中間法人法に基づいて設立されていた法人については#中間法人法における中間法人を参照。 営利法人とは物質的利益を法人の構成員に分配することが認められている法人をいい、それ以外の法人は非営利法人という。例えばドイツでは営利を
⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。
商空間(しょうくうかん) 商業的な場所の意。商業施設など。→ 店を参照。 商線型空間の略称。 商位相空間の略称。 バナッハ空間の商空間については商線型空間#バナッハ空間の商空間を参照。 その他、商集合を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ