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(1)割り当てて配ること。
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当
重陳は、元は大隅国国分の住人。薩摩藩の琉球侵攻後、最初に派遣された大和横目となり、後に苗字を琉球風の「当間」と改めた。なお、琉球名は「平啓祥(中国語版)」である。黒糖と欝金の専売制を発案。また鳩目銭(当間銭)を製造した。 当間氏は初代那覇市長の当間重慎はじめ、近現代にも政治家を輩出している。 畠山氏 (平姓) 伊地知氏
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
確定申告で配当所得を申告することになるため、合計所得金額に算入される。配当控除の金額の計算式はかなり複雑であり、詳細は国税庁のタックスアンサーを参照。ここでは、課税総所得金額などが1000万円以下だけ記載する。 配当控除で控除される税額 剰余金の配当等に係る配当所得 - 10%
配当性向(はいとうせいこう、英: Dividend payout ratio)は、財務分析の指標の一つで、当期純利益のうち配当として株主に配分する割合をパーセントで示す。企業の株主還元を測る目安となる。 下記の通り、配当金の総額を当期純利益で除して求められる。1株あたりの配当金・純利益からも同じ結果が得られる。
確定申告で対象となる配当所得を、総合課税として申告することが条件である(申告分離課税は不可)。配当所得を総合課税として申告すると、算出された配当控除額が税額控除される。(日本国内の配当であって、J-REIT、インフラファンドを除く。)なお、配当について既に源泉徴収された所得税(特別徴収された配当
鑑定評価基準の改正に際して、該当する手法が明記された。さらに1990年の同基準改正に際して「差額配分法」という名称が定められた。 差額の貸主への配分率については、一般的な方法として「折半法」「3分の1法」などがあるが、明確な根拠を示しにくい。明確な根拠を示すことが容易ならば、上記の不動産鑑定評価基