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いいえ 否定を表す語。 いいえ (落語) ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 いいえ はい このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクし
真葛は、京都の六波羅にあるマンションに弓彦と2人で住んでいる。真葛は、大学3回生のときに、雪村と知り合う。やがて真葛は、雪村に誘われて彼の会社で事務員として働くようになり、週に何度か雪村に抱かれる日々が始まった。雪村との愛人関係は10年近く続き、ある時、雪村の紹介で真葛は弓彦と結婚する。冬のある日、真葛は祇園女御塚という石の塔の前
条)、特別に「法律上の利益にかかわらない資格で提起する」(行訴法5条)ことが出来る。 例外として、民事訴訟法134条では法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認請求を許している。 形成の訴えの利益 : 形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形
イスカリオテのユダを主人公とした視点で、イエス・キリストに対してどういう感情を持っていたのかを述べるという形式を取っている。全体としてはイエスの薄情や嫌らしさを訴える内容となっている。しかしその実質は、自暴自棄になったユダの愛と憎しみがないまぜになって、どちらがどちらか本人すらすでに判別つかなくなり、混乱しながらも悲痛に訴え
請求の減縮 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮
訴えの併合(うったえのへいごう)とは、民事訴訟において複数の請求が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。複雑訴訟形態の一つである(訴訟は、1原告1被告1請求を基本としており、それ以外は全て複雑訴訟となる。)。 実際の訴訟においては、同一訴状書面において複数の当事者や
(感)
そうだ」前の例と同様、神聖なテキストが無誤であるという信念に基づいている。 有名な人物の言葉を引用する。「アレキサンダー・ポープが言ったように、愛国心は悪党の最後の拠り所だ」と言った場合、愛国主義は常に悪だという意味を暗に含んでいる。 先生や両親に教えられたことを根拠とする。「先生がそう言ったんだから、そうに違いない」