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自然享受権(しぜんきょうじゅけん、英語: right of public access to the wilderness / freedom to roam / right to roam / everyman's right、スウェーデン語: allemansrätten(アッレマンスレット)、フィンランド語:
年号(1429.9.5-1441.2.17)。 正長の後, 嘉吉の前。 後花園天皇の代。
快楽を味わうこと。
利益を享受すること。
〔天から享(ウ)けた年の意〕
権利などを受け, 保つこと。 享有。
年号(1487.7.20-1489.8.21)。 文明の後, 延徳の前。 後土御門天皇の代。
(権利や能力などを)生まれながらもっていること。