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に用いられることが多かった。日本の諺「贔屓の引き倒し」とは、「ある者を贔屓しすぎると、かえってその者を不利にする、その者のためにはならない」という意味の諺だが、その由来は、柱の土台である贔屓を引っぱると柱が倒れるからに他ならない。 「贔屓
「ほうがんびいき(判官贔屓)」に同じ。
〔源義経が兄頼朝に滅ぼされたのに人々が同情したことから〕
估価法(こかほう・沽価法)とは、古代から中世にかけての日本において、朝廷・国衙・鎌倉幕府において、市場における公定価格及び物品の換算率を定めた法律。これに基づく価格を估価(こか、沽価)と呼び、租税の物納や日本国外との貿易の価格や交換の基準としても用いられた。 大宝律令には都の東西両市における估価
負屓(ふき、拼音:Fùxì)は、李東陽が著した『懐麓堂集』の説による竜生九子の一つ。文章の読み書きを好み、故に石碑の頂に絡み付いているという。 『贔』の字は財貨が多い様を表し、『屓』の字は『贔』に『尸』を付けたし、財宝を抱え込んでしまう意がある。つまり、『負屓』を字義通りに解釈すると『重たい荷物を背負う』という意味になる。
肩入れしている理由が不透明で、公平でないと判断される場合は、依怙贔屓、偏愛(えこひいき)などと呼ばれる。日常用語としてはこの意味で使われることも多い。 [脚注の使い方] ^ 『日本難訓難語大辞典』遊子館、2007年1月。 差別 判官贔屓 ひい木 - 藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』に登場するひみつ道具。
(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。
本人からの願いによること。