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借用(しゃくよう)とは、本来他者が使っていたものを借りて用いること。以下では言語における借用について説明する。 言語同士が接触した際、ある言語から別の言語へと語彙が輸出される。このことを言語における借用という。語彙だけでなく文法、語法などが借用されることもある。借用された単語のことを借用
借用語の比重がかなり高い言語となった。逆に、よく知られているように英語は世界一の借用語提供言語でもある。 日本語において、漢語を除く借用語を外来語と呼ぶ。琉球語からの借用語(ゴーヤーなど)、アイヌ語からの借用語(ラッコ、シシャモなど)、ギリヤーク語からの借用語(クズリなど)、古い朝鮮語からの借
〔loan translation〕
使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる。 諾成契約 使用貸借
から”有名なエンターテナー”という意味素 (en:sememe) を借用している。 これらの例において各単語は語源的な繋がりがなく、基本的な意味を共有しており、その意味が隠喩的に拡張されている。(日本語では主に借用語の”スター”という言葉で表されるが、”星[要曖昧さ回避]”を花形や人気者という意味で用いる意味借用も見られる。)
使用者(しようしゃ)は、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。 第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
中日新聞2011年6月2日 [脚注の使い方] ロビー活動 東大話法 賄賂 科学における不正行為 権威に訴える論証 御用新聞 - 評論家 アカデミック・マーケティング 御用組合 私的諮問機関 情報局 御用商人 - 御用達 - 御用聞き - 御用金 - 御用米 - 御用紙 - 御用絵師 - 御用邸 病気喧伝
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属