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履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio
債務者の債務者をいう。 指定債務者 根抵当権の元本の確定前にその債務者について相続が開始したとき、相続開始の時に存する債務と相続の開始後に負担する債務を担保する、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定された相続人(b:民法第398条の8)。 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 債務 民法 債権 弁済:債務の給付を実現すること。
(1)約束や契約などを実際に行うこと。 実行。
不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債務の目的がその性質上不可分である債務。 2017年の改正前の民法には不可分債務と連帯債務を明確に区別する規定がなかった。旧430条は「数人が不可分債務を負担する場合」となっており「不可分」の判断基準は債務
契約不履行(けいやくふりこう) 債務不履行 - 債務者の債務不履行 受領遅滞 - 債権者の受領遅滞 契約不履行 (英米法) - 英米法の契約不履行(債務者・債権者) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
(1)事務の執行。
対外債務(たいがいさいむ、英: external debt)とは、ある国の政府や民間企業、家計などが外国の政府や金融機関などに対して負担する債務をいう。対義語は対外債権。 たとえばIMFでは、 "Gross external debt, at any given time, is the outstanding
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受