Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
れ、さらに財政法第4条により、公共事業費に充てられる建設国債の発行が認められている。 なお、経済統計上の「公共事業費」と「公的固定資本形成」との違いについては、公的固定資本形成を参照のこと。 第二次世界大戦中は、決戦非常措置要綱に基づき1944年度から原則、公共土木事業が中断されることとなった。
以変北狄」 ^ 袁珂 著、鈴木博 訳『中国の神話伝説』上、青土社、1993年 233頁 ^ 『風俗通義』祀典「謹按『禮傳』≪共工之子曰脩,好遠遊,舟車所至,足跡所達,靡不窮覽,故祀以為祖神。≫祖者、徂也」 ^ 『風俗通義』祀典「『春秋左氏傳』曰≪共工有子曰勾龍,佐顓,平九土,為后土,故封為上公,祀以為社,祇。≫」
(1)社会全体に関すること。 おおやけ。
土木・建築などの作業をすること。 また, その作業。
会計法は、「運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるもの」について前金払を行うことを認めており、それを受けた予算決算及び会計令臨時特例第2条が、国の公共工事の前金払を認めている。地方自治体発注工事についても同様に、地方自治法第232条の5、地方自治法施行令附則第7
入札手続)について述べる。なお、本頁の記載の対象は主として工事を念頭に置いているが、建設コンサルタント業務についても、工事に準じた入札制度を採っている場合が多いため、参考にされたい。 公共工事に限らず、伝統的な公共調達制度
三者のための保証契約」(民法537条)と位置付けられる。 前払金保証は、単純に、発注者が前払いした金額を保証するものと考えがちであるが、実際は違う。 前払金保証の保証範囲は、前払金額を限度とした「発注者の既払額」である(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第2項、前払金保証約款第1条)。発注
(1)個人的でないこと。 公式のこと。