Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。 施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。 施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。 施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限
管理者(かんりしゃ)は、一般的に施設や団体などを管理し運営・経営を行う者、またはそのような組織を指す。 一般的には管理人(かんりにん)・管理員(かんりいん)と同義語とみなされ、混同されている。 各種の施設等の管理業務を行う資格には「○○管理者」という資格名が付いているものがある。また「○○管理者
公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。 具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられる。
設備管理は当該設備の保守作業についての技能や知識 を有する設備員(設備管理員)に行われるが、近年は遠隔計測・自動調整によって省人化が行われるようになっている。 したがって、関わる人間により合理的な運用方法や効果的な改修提案を行うことも求められている。 建築設備の管理はビル管理とも呼ばれ、特に利用者の安全、健康、快適等
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
除害施設等管理責任者(じょがいしせつとうかんりせきにんしゃ)とは、下水道法に定められた除害施設や汚水処理施設(これらをあわせて「除害施設等」という)の維持管理を行うための必置資格である。 除害施設等管理責任者の資格要件は、地方公共団体ごとに定められているが、職務内容についてはおおむね同じ様な内容となっている。
共同施設税(きょうどうしせつぜい)は、地方税である市町村税のひとつで、共同施設の維持管理費用に当てるために課すことのできる税金(目的税)。直接税であり、共同施設の利用者など、共同施設から直接に利益を得る者に直接課税する。地方税法5条6項3号および703条の2に定めがある。課税標準及び税率は、市町村が
理責任は管理組合にあるが、マンション管理会社に管理を委託していることが多い。売店の運営などはさらに業者に再委託することがある。 共用施設の設置には建築費、ランニングコストがかかるため、一戸あたりの負担が小さく済む大規模マンションで多く設置される傾向にある。 集会室、会議室 ゲストルーム 駐車場、駐輪場