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地公民の原則が次第に形骸化していった。そして、土地私有によって荘園が盛行すると公地公民制は崩壊し、公地公民を原則とする律令制も瓦解への道をたどった。 上記のような公地公民論は、次第に疑問視される傾向にある。 まず、大化以前の支配体制とされる私地私
(1)〔citizen〕
〔「大御宝」の意〕
公(オオヤケ)の土地。
公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
いし短期間の交代、利用手続きの煩雑性というソフト面の問題を抱えた施設と見なされてきたのである。公民館の現場でも図書の収集・貸し出し・整理など手間がかかる「お荷物施設」と見なされ、十分に活用されていない場合は単なる「お飾り」になっている。そのため公共図書館が開館すると同時に閉鎖される公民館図書室も多
年の1937年、召集令状により退職をして同県の朝倉連隊に二等兵として入隊し、満洲国に出兵。3年後の1940年に召集解除となって帰国。海軍兵学校海軍文官海軍教授の試験に合格し、茨城県の土浦海軍航空隊で教鞭を執るが、後に奈良県の天理海軍航空隊に勤務し、1944年に高知県の浦戸航空隊に転属をして、終戦を迎
〔「大家(オオヤケ)」「大宅(オオヤケ)」が原義〕