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公の機関が所有していること。
公有地条例(こうゆうちじょうれい、Land Ordinance) 公有地条例 (1785年) - 1785年にアメリカ合衆国が連合規約下の議会において定めた条例 公有地条例 (1796年) - 1796年にアメリカ合衆国が合衆国憲法下の議会において定めた条例
公(オオヤケ)の土地。
公有地測量システム(こうゆうちそくりょうシステム、Public Land Survey System、略称:PLSS)とは、アメリカ合衆国の土地区画を測量・識別するための方法の一つで、特に農地や非居住地、未開の土地の権原証書のために使用される。その基本単位は、タウンシップ(サーベイ・タウンシップ=測
11387/jsl1951.1977.1、ISSN 04376161、CRID 1390001205303874432。 有地亨「婚姻費用分担額の算定基準について」『ケース研究』第211号、日本調停協会連合会、1987年、5-12頁、ISSN 02874296、CRID 1520010380758546304。
有地の場合は、一方的な意思表示のみで放棄できる。ただしその場合の登記実務は、持ち分の所有権移転の形式を取るため、その放棄された土地を得る側(登記権利者)の協力を得ることが難しいことが多い。 共有 入会地 コモンズ - ローカル・コモンズ 共同統治 国有地 - 公有地 - 民有地 - 私有地 聖域
公有地条例は、1787年の北西部条例とともに、これら政治的必要性を満たすことが意図されたものである。 この条例は、1862年のホームステッド法ができるまで、アメリカ合衆国の土地政策に関する基本条項を定めていた。特に重要なのは、公有地
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機