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公企業(こうきぎょう、英語: public enterprise、ドイツ語: öffentliches Unternehmen、フランス語: entreprise publique)とは、国や地方公共団体が所有・経営する企業である。対義語は私企業。 公企業は、公共目的をもって設立され、その目的を実
公営企業(こうえいきぎょう)とは、地方公共団体が特別会計を設けて運営される事業である。公営企業はそれ自体が法人格を持たず、地方公共団体に帰属する。 地方財政法第6条によって一般規定が設けられ、地方公営企業法第2条の適用を受ける形態と、それ以外の形態があり、また財政再建の規定としては地方公共団体財政健
的企業が提供するサービスや製品は市場において充分な競争力を求められる為、成功した社会的企業においては、商品開発や商品・サービスの品質のレベルは高い。また企業からの人材の調達も活発である。 従来のボランティア事業の中には、公的
営利の目的で継続的・計画的に同種の経済行為を行う組織体。 また, その活動。
公共企業体(こうきょうきぎょうたい)とは、公共性の高い事業を経営するため、国または地方公共団体が出資や貸付けなどの方法によって設立した法人である。公企業の形態の一つである。 「公共企業体」という概念は、次のような意味で使われる。 日本の実定法上は、公共企業体等労働関係法で規定された、いわゆる三公社
おおやけにかかわりのあるさま。 おおやけの性質をもっているさま。
地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置き、企業職員のうちから、地方公営企業の管理者が命ずる(地方公営企業法第28条第1項、第2項)。 地方公営企業の管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる(地方公営企業法第28条第3項)。
業務を承継する地方公営企業等金融機構が先行して設立。 2008年(平成20年)10月1日 - 公営企業金融公庫を廃止。地方公営企業等金融機構が業務開始。 改組の内容 公営企業金融公庫は2008年(平成20年)10月1日に廃止する。 地方公共団体は共同して、資金調達のための新組織「地方公営企業等金融機構」を自ら設立する。