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診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。なお、誤解が多いが、整骨院・接骨院・鍼灸院・カイロプラクティック・整体院などは疑似医療行為による施術所であり、医療機関には該当しない。 医療保険に関わる各法律等の規定によって定められた保険医療機関とは定義が異なる。
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
医療機器(いりょうきき、medical devices)は、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用され、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(医療用品、歯科材料、衛生用品など)である。 日本では、医療
利⽤時間中の観⾎的⾎糖測定器 基本スコア3点 見守りスコア0点 埋め込み式血糖測定器による血糖測定(注釈4) 基本スコア3点 見守りスコア1点 ⑪継続する透析(血液透析、腹膜透析を含む) 基本スコア8点 見守りスコア2点 ⑫排尿管理(注釈3) 利⽤時間中の間⽋的導尿 基本スコア5点
医術で病気を治すこと。
年(平成20年)9月までは社会保険庁が政府管掌健康保険(政管健保)として運営していたが、現在は全国健康保険協会が運営している。 組合管掌健康保険(組合健保) 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合が運営。2010年(平成22年
器の保守点検、医療用ガス供給設備の保守点検、寝具類洗濯、院内清掃については医療法施行規則第9条において受託する業務を適正に行う能力のある者の基準が定められている。 一般財団法人医療関連サービス振興会(平成2年12月20日設立)では医療関連サービスは寝具類洗濯・賃貸、検体検査、滅菌・消毒、院内清掃な
大韓民国の医療機器法(いりょうききほう/의료기기법/ウィリョキキポプ)は、医療機器について規定し国民の保健向上に寄与することを目的とした大韓民国の法律(2003年法律第06909号)である。 韓国において、医療機器の規制や取り扱いは、1963年に薬事法が制定されて以来2003年まで、医薬品、医薬部外