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公示地価(こうじちか)とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す。 日本「独特」の公示地価制度は、土地の財としての性質の特殊性、それに関連して現実の取引において情報の非対称性(取引当事
停止令(9.18物価停止令)により多くの物資の価格を凍結、さらに同年10月18日に9月18日現在の価格をもって上限とする価格等統制令が制定された (停止価格、マル停価格)。 1941年(昭和16年)6月11日、安価な商品までもが便乗値上げにより公定価格で売られるケースが見られたため、公定価格
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するもの。 地価公示法 e-Gov法令検索 地価公示法施行令 e-Gov法令検索 地価公示法施行規則 e-Gov法令検索 標準地の鑑定評価の基準に関する省令 e-Gov法令検索
二重価格表示(にじゅうかかくひょうじ)とは商業用語の一つ。小売店で商品が販売されている場合に、その商品の小売店での価格に併記している定価がその小売店での価格と比較してみれば大きく異なっており、これが定価からの値引率の大きさを強調し、消費者の購買意欲を刺激するようなものであれば二重価格表示
公の機関が広く一般に知らせること。
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。
ライアウト終了後という問題点がある。特に開幕後早い段階でウエイバー公示を出されて獲得希望球団が現れない事態になると、他球団に対して獲得をアピールする場が失われるばかりか、キャリアにブランクが発生しその選手の将来という意味で致命的なマイナスとなり得る。