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(1)一つの物を二つ以上の用途にあてること。 また, 一つの物を二人以上の人が使うこと。
土事件で農民側を勝訴にしたことで農民らの信頼篤く、「吾国勇名ノ国士」と期待され農民側の代言人を務めた。 明治18年(1885年)東京府御用掛を経て、兇徒聚衆事件のあった小笠原の出張所所長となり、明治19年(1886)に小笠原島庁の初代島司に就任。島では、国外退去を拒否して移送されてきた金玉均の監視な
兼用工作物(けんようこうさくぶつ)とは、道路や河川といった公共用物のうち、本来の効用を果たすと同時に、公共の用に供する他の工作物または施設(総称して「他の工作物」という。)としての効用を兼ねる、物理的に一体不可分の工作物または施設をいう。 道路や河川といった公共用物
(1)二つの事をかねること。 接続詞的に用いる。
(1)動物の胴に付属していて, 歩行や体を支えるのに用いる部分。 特に足首から先の部分をさすこともある。
※一※ (名)
本業のほかに他の営業も行うこと。
二つ以上の官を兼任すること。 また, 兼任した官。 権官。 かけづかさ。