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保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与えることである。 保安処分の必要性をはじめに主張したのは19世紀のドイツの刑法学者エルンスト・フェルディナント・クライン(de:Ernst
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
そのままの状態でおさえとどめておくこと。 特に, その場ですぐに決めたり実行したりせずにのばすこと。
(1)一時さしひかえること。 今の状態のままとどめておくこと。 保留。
「分別蒸留(ブンベツジヨウリユウ)」の略。
休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職
拒否することができる(第35条1項)。 2012年(平成24年)には動物愛護法が一部改正され、都道府県知事等は引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第35条第4項)が盛り込まれた。 都道府県等が引き取った犬猫の殺処分頭数は1974年度(昭和49年度)には122万頭(犬:115