Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
函館市、北斗市、上磯郡知内町、木古内町、亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町、森町 松前出張所 松前郡松前町、福島町 八雲出張所 山越郡長万部町、瀬棚郡今金町、久遠郡せたな町(旧瀬棚町、旧北檜山町域に限る)、二海郡八雲町(旧山越郡八雲町域に限る) 寿都出張所 寿都郡寿都町、黒松内町、島牧郡島牧村 江差支部 檜山郡江差町、上ノ国町
9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付
函館地方海難審判所(はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 函館に函館地方海員審判所を設置。
箱館裁判所(はこだてさいばんしょ)は、慶応4年(9月8日から改元して明治元年)(1868年) の短時日に、蝦夷地を統治するために箱館(現在の函館市)に設けられた裁判所である。箱館奉行所を引き継ぎ、箱館府に引き継がれた。 京都の新政府は、慶応4年(1868年)4月12日に、皇族の仁和寺宮嘉彰親王を箱
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体: 𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所。 本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。
470167 (京都地方裁判所園部支部) JR西日本山陰線 園部駅西口から京阪京都交通バス(JR亀岡駅行き又は福住行き)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約3分 園部駅からJRバス(福知山行き又は桧山行き)乗車(乗車時間約5分)園部宮町又は園部大橋下車徒歩約5分 園部駅