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刈払機(かりはらいき、苅払機)とは、草や小径木を刈払うための機械のこと。草刈機(くさかりき)またはブッシュとも呼ばれることがあるが、この場合は草刈りに力点を置いているので、刈払機とは全く同義ではない。草刈り専用機では、山林の下草刈りを行うほどの能力がない。 構造は原動機、シャフト、回転鋸からなり、
関係者外公募は行っていない。 ボイラーの構造に関する知識(2時間) ボイラーの取扱いに関する知識(4時間) 点火及び燃焼に関する知識(3時間) 点検及び異常時の処置に関する知識(4時間) 関係法令(1時間) 各事業所(企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会の各支部、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。
振動工具に関する知識 振動障害及びその予防に関する知識 関係法令等 さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項) 麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付することができる。
「電気取扱業務に係る特別教育」又は「低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育」を修了した者。 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務
動物取扱業(どうぶつとりあつかいぎょう)とは、日本において動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の繁殖、飼育、展示、売買などを行う者を指す用語である。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。 動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。下記に
甲種は受験資格の制限があるが、乙種・丙種は誰でも受験できる。乙種第1類から第6類まで全ての試験に合格すれば、甲種取扱者と同様に全ての危険物を取り扱えるため、甲種の受験資格を持たない者が乙種全類取得を目指すケースもある(甲種と乙種全類は扱える危険物の範囲は同じであるが、それ以外の点では違いがある)。 また、甲種合格
運送取扱営業(うんそうとりあつかいえいぎょう)とは、自己の名をもって物品運送の取次をなすことをいう(商法第559条1項)。運送取扱営業を業とする者を運送取扱人という。運送取扱営業は委任契約の一種である。運送取扱人は取次業という点で問屋や準問屋と類似していることから特に定めのない限り問屋の規定が準用される(商法第559条2項)。