Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
箱館裁判所(はこだてさいばんしょ)は、慶応4年(9月8日から改元して明治元年)(1868年) の短時日に、蝦夷地を統治するために箱館(現在の函館市)に設けられた裁判所である。箱館奉行所を引き継ぎ、箱館府に引き継がれた。 京都の新政府は、慶応4年(1868年)4月12日に、皇族の仁和寺宮嘉彰親王を箱
※一※ (名)
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
(1)野鳥に巣を営ませるために木にかけたりする箱。
箱形のとい。 長い板を組んで作り, 多く水車などの水の通路とする。 はこどい。
〔「ふみばこ」の転〕
ヤマナラシの別名。