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刑事特別法(けいじとくべつほう) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号) 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
特別刑事部(とくべつけいじぶ)とは、日本の地方検察庁の一部門であり、札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・京都・神戸・広島・高松・福岡の各地方検察庁に設けられている。 特別捜査部(特捜部)と公安部の機能を兼ねている。特刑部(とっけいぶ)・特刑(とっけい)と略されることが多い。
(1)違い。 差異。 区別。
〔四段動詞「わく(分)」の連用形から〕
古代の姓(カバネ)の一。 皇族出身者が地方官として下り, 地名を冠して用いたのがはじめとされる。
〔呉音〕
1994年には『慟哭の谷 戦慄のドキュメント 苫前三毛別の人食い熊』として書籍化された。 江戸時代後期から続く、鰊粕製造用に薪を得るための森林伐採と明治以降の内陸部開拓で、野生動物と人間の活動範囲が重なった結果が引き起こした事件とも言及されている。 火を恐れない
(「に」を伴うこともある)別々に。 わかれわかれに。