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⇒ わっぷ(割賦)
〔「わりふ」の転〕
割賦販売は再び息を吹き返す。衣類不足を背景としたミシンの前払い式割賦販売など、耐久消費財を中心に割賦販売は盛んに行われていく。 その後、割賦購入あっせんの発達に伴い、割賦販売は下火となっていく。また、前払い式割賦販売は当該販売を行っていた企業への倒産懸念などから割賦販売法により規制されるようになった。
一定のやり方・形式・手続き。
割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年7月1日法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止およびクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護
株式分割(かぶしきぶんかつ)とは、資本金を変えないで1株を細かく分割すること(株式併合の対義語)。株式会社が発行する株式の流通量を増加させたいときなどに利用される。新株発行の一種である。 会社法について以下では、条数のみ記載する。 以前は株式配当や無償交付、無償増資とも呼ばれており、商法上も株式分割
(1)「詩経」の六義(リクギ)の一。 漢詩の表現・修辞による分類の一つで, 比喩によらず, 心に感じたことや事物を直叙したもの。
新規コスタリカ まだコスタリカ方式を導入していない選挙区においてコスタリカ方式を導入すること。 変則コスタリカ 通常のコスタリカ方式では選挙区と比例区を選挙毎に交互に立候補するが、交互に立候補せずにそれぞれが小選挙区と比例区とで固定化する方式である。また選挙毎ではなく5年などの交代期間