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多いので、結果として挫折感にさいなまれてしまう若者は多い。現代では、努力に価値を見出せなくなった者たちが『労せず功を得よう』などとするものだから、それが様々な社会問題を引き起こしてしまっている」と説明した。また彼によれば、確かに全ての努力が報われるとは限らないのではあるが、視点を変えて後世に名を残す
重りに使用することもある。1丁300gの豆腐を10万丁凝縮しているため、片方で30tの重さがある。常にそれを履いて鍛えているために凄まじいキック力を育み、履いたままでも高層ビルを真っ二つにし、ゲタを脱ぐことでさらに威力が増し、蹴りの風圧だけで世直しマンの宇宙船上にある闘技場を真っ二つに切り裂ける。
義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。
(1)(下に禁止の語句を伴って)けっして(…するな)。 かならず。
永字八法(エイジハツポウ)の第三筆の縦画。
せよ」とするもの。哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントが唱えた。動機説とも。 功利主義を含む帰結主義(目的論)と対置される。 カントは、理性によって導き出される普遍的な究極の道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。 義務論者によ
の特徴の一つにもなっている。ただし公式に掲げられたものではなく、編集者の中でも様々な見解がある。また『WJ』に限定されたものではない。 友情(「志を同じくする仲間を何があっても信じ、護りあう姿勢」) 努力(「志を果たすためにはどんな窮地にあってもあきらめず志のために努力する姿勢」) 勝利(「最後の最後まであきらめず勝利を目指す姿勢」)
職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力