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労役場
他人のために行う労務やサービス。
の環境により表示が異なります。 勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた勤労および労働に関する義務規定である。 社会主義国だけでなく資本主義国の憲法典にも存在する場合がある義務規定である。しかし社会主義国と資本主義国の規定の
プロジェクト 刑法 (犯罪) 労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の
義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。
労務者(ろうむしゃ、英:worker)とは、 労働を行う者。特にかつて現業系労働に従事する者だけを差別的に指称した語。詳しくは労働者を参照。 特に、第二次世界大戦中に日本の占領下で現業系労働に従事した外国人のこと。ロームシャ)。 華人労務者 - そのうち中国人の労務者。 労務者 (映画) -
公共工事設計労務単価は、その内訳が基本給、請負給、手当、実物給与になっている。このうち実物給与や手当のうちの賞与などには割増手当がつくので、労務単価のうち割増率の対象となるものの比率を割増対象賃金比といい、普通作業員はこの率が94から96%などと高く、反対に賞与などの給与の多い高級船員は80%程度と低くなり賃金の
せよ」とするもの。哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントが唱えた。動機説とも。 功利主義を含む帰結主義(目的論)と対置される。 カントは、理性によって導き出される普遍的な究極の道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。 義務論者によ