Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務
療科の夜間救急診療を行う場合も多い。更に入院患者が急変した場合はチーム性の診療科であっても、道義的に主治医が責任を持って対処する場合が殆どであり、いつ何時呼び出されるとも判らない24時間拘束状態があるといっても過言ではない。 また、特に産婦人科・小児科・脳神経外科等、常勤医が少ない診療科の場合、一人
時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。 12/24/12/48制では、昼勤12時間、休憩24時間、夜勤12時間、休憩48時間の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。
てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。
勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。 国家公務員の勤務
勤務間インターバル(きんむかんインターバル)とは、労働において、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することをいう。 労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にする制度であり、その普及促進を図る必要がある。例えば残業で遅く
国家公務員の勤務時間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成20年12月26日法律第49号)で規定されている。 第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金
の環境により表示が異なります。 勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた勤労および労働に関する義務規定である。 社会主義国だけでなく資本主義国の憲法典にも存在する場合がある義務規定である。しかし社会主義国と資本主義国の規定の