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医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)とは、医療行為に関係して排出される廃棄物(ゴミ)のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分される。 感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物(在宅中の各種廃棄物
消化プロセスで分解したのち、農業や造園の堆肥として利用される。そのプロセスからの廃ガス(メタンなど)も捕捉されてエネルギー発生に使用できる(コジェネレーション/共同発電)。単純な家庭用堆肥から大規模な産業消化プロセスまで、複雑さが異なる多種類の方法と技術があり、好気性または嫌気性の
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。 バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物
(1)不用なものとして捨てること。
貯蔵タンクに貯留する。貯留後、ホウ酸回収装置で蒸発濃縮して蒸留水とホウ酸に分離してそれぞれを再使用する。 背景処理系は、機器ドレン、床ドレン、薬品ドレンなどの廃液を廃液貯蔵タンクに一度集めたあと、廃液濃縮装置によって蒸留水と濃縮液に分離する。蒸留水は放出し、濃縮液は固化処理する。 洗濯廃液
医療倫理(いりょうりんり、英: medical ethics)または医療倫理学、医学倫理、医の倫理とは、医療者が守るべき行動の(体系的な)規範・基準。医療倫理は生命倫理学(bioethics)、臨床倫理(clinical ethics)とも呼ばれ得るが、厳密にはそれらと区別される。「医療倫理
廃棄物処理施設技術管理者(はいきぶつしょりしせつぎじゅつかんりしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、廃棄物処理施設
jp. 2021年8月21日閲覧。 ^ 鈴木 2014, p. 42-43. ^ 「目鼻ついてきた塵芥の発電所 焼いた熱量で四萬戸点燈 年額十五萬円の純益」『東京朝日新聞』昭和10年1月22日 ^ a b c d e f g 鈴木 2014, p. 3. ^ 鈴木 2014, p. 44. ^