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(1)天皇の命令を伝える公文書。 現行法では, 国事行為について天皇が発する公文書。 国会の召集, 衆議院の解散, 総選挙の施行の公示などは詔書で行われる。
ノ成跡トハ炳トシテ日星ノ如シ寔ニ克ク恪守シ淬礦ノ誠ヲ輸󠄁サハ國運󠄁發展ノ本近󠄁ク斯ニ在リ朕󠄂ハ方今ノ世局ニ處シ我カ忠良ナル臣民ノ協翼󠄂ニ倚藉シテ維新ノ皇猷ヲ恢弘シ祖󠄁宗ノ威德ヲ對揚セムコトヲ庶幾フ爾臣民其レ克ク朕󠄂力旨ヲ體セヨ 今日、人文が日進月歩、世界の列国が互いに協同扶助して、そ
国事詔書 (ラテン語: sanctio pragmatica / pragmatica sanctio ドイツ語: Pragmatische Sanktion)は、ヨーロッパ史上で君主が発した、第一級の重要事について国家の基本法に匹敵する効力を発揮する詔書、勅令。特に神聖ローマ帝国後期に神聖ローマ皇
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(天皇の)おおせ。 みことのり。
天皇の命令。 また, それを伝える文書。 改元など, 臨時の大事に発せられるもの。 みことのり。
10月10日(じゅうがつとおか) 暦における10月の第10日目。 十月十日(とつきとおか) 日本における妊娠期間の俗称。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。こ
勅令。 みことのり。