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ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
^ 日本に限った話をすると、大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)とは、株式会社の株主の権利の分類の1つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利をいう。1株(1単元株)を有する株主であっても行使可能な権利をいう単独株主権と対になる表現である。また、株式の保有については、一定期間以上の保有を要求する場合がある。
単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。 会社法について以下では、条数のみ記載する。 単元株制度自体は、旧額面株式制度の改革の経緯に由来するもので日本独自の制度といえる。 現行制度は旧単位株制度にかわり平成13年10月施行商法改正で導入された制度
単位株(たんいかぶ)とは、一定額の額面を満たす株式をもって一単位と定め、その単位に満たなければ議決権など権利行使や流通が制限される株式をいう。 単位株制度は1981年(昭和56年)商法改正により導入された(旧商法附則15条以下)。 この制度は、同改正後に設立される会社については株主管理コストの軽減な
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主