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民事訴訟・行政事件訴訟において, 原告により訴えられた側の当事者。
民事訴訟・行政訴訟において訴えを起こし裁判を請求する側の当事者。
被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて起訴された者。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。 被告人
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
教え告げること。 いましめ告げること。
前もって知らせること。 前ぶれ。
(1)本人がみずから告げること。