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取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
非営利活動法人、労働組合なども「事業者」に該当する。 2条3項 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。 消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。 不当な勧誘(4条関係) 誤認型 1. 不実の告知(4条1項1号)
内定者が大学や専門学校などを卒業できなかった場合や、不祥事、経歴詐称等が発覚した場合など)とがある。 内定取り消しの法的性質については、内定#法的な解釈を参照。 急激な景気の後退等で、多くの企業の業績が短期間で一斉に悪化した時には際立って内定
ればそのまま契約し、不要と判断されればウェイブする。チームはウェイブされた選手以外と10日間契約を結ぶことができ、他チームはウェイブされた選手と改めて10日間契約を結ぶことができる。 1980年代初期にNBAとCBAは、NBAがCBAの選手と10日間契約を結ぶことができるという協定を結
きない(523条1項本文、旧521条)。ただし、2017年の改正民法で申込者は撤回をする権利を留保することができ、この場合は撤回できるとした(523条1項ただし書)。 隔地者に対する承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない
契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかは、法域や契約類型によって異なる。 書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。
と話している。2007年に西武ライオンズと横浜ベイスターズが標準額を超えた契約金を与えた際、当時のコミッショナー根來泰周が両球団を厳重注意し、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と通知