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賄賂(ワイロ)を受け取ること。
一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。
受託をつかった用法では民間受託、法定受託事務、運行受託、受託訓練や指定管理受託、医薬品産業における研究製造業務受託サービスや医薬品開発業務受託機関、パソコン受託生産、駅業務受託、受託者賠償責任保険、土木工事等の受託、受託収賄 などがある。 アウトソーシング 嘱託 防火管理業務一部受託法人等教育担当者
民間受託(みんかんじゅたく)とは、公的機関(政府、地方公共団体など)が行う調査、研究、業務を民間企業、民間団体が受託して行うことを指す。「民間受託」の表現は民間企業側から見た表現であり、公的機関側からは「民間委託」(みんかんいたく)と表現される。 元々民間に請け負わせることを前提とした業務(公共工事
2010年贈収賄法(英:Bribery Act 2010)とは、賄賂に関して定める刑罰法規を内容とするイギリスの制定法である。 数十年にわたる報告書と草案を経て、2009年に女王演説で議会に提出され、2010年4月8日に女王の裁可を受けた。施行は、当初2010年4月の予定だったが、2011年7月1
前受収益(まえうけしゅうえき、deferred revenue)は、勘定科目の一つ。流動負債に区分される。 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、いまだ提供していない役務に対して当期に前もって支払を受けた対価を計上するための経過勘定である。 前受利息、前受保険料、前受家賃、前受保証料等が該当する。
〔動詞「賄う」の連用形から〕
賄賂を放置した場合、賄賂によって公務員の裁量の公正が歪められる。仮に裁量そのものが適正なものであったと仮定しても、賄賂の授受の事実のみで国民は公務員の裁量の公正を疑い、公務への社会の信頼が損なわれる。こうした点からしても、賄賂が公認される余地はないこととなる。