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皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)→質屋など 書籍→古書店、リユースショップなど 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ 古物営業とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。
⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
(1)すでに使用された物品, もしくは, 未使用でも使用される目的で取引された物品, またはこれらの物品にいくらか手入れをしたもの。