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議案を不適当と認め承認しないことを議決すること。
拒否権(きょひけん、英語: veto)とは、ある事柄について拒み断る権利のことである。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。
議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -
「いや」を強めた語。 いえいえ。
いやいや。 いえいえ。 「いな」を強めた言い方。
みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。後述の日数から、60日ルールとも呼ばれる。
除権決定がなされる。 かつては除権判決と呼ばれていたが、法改正により公示催告手続が決定手続によることになったため、除権決定と名称が変更になった。 除権決定によって回復するのは形式的資格のみで、有価証券上の実質的権利までを回復させるものではないと解されており、除権
※一※ (感)