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カトリック教会で, 「ゆるしの秘跡」の旧称。
た。209年には浦上の八国が連合して伽耶を攻めようとした折には、伽耶の王子が救援を求めてきたことに対し、昔于老と昔利音とを派遣してこれを救わせた。これを受けて212年には伽耶の王子が人質として新羅に送られてきた。 内政面では210年と226年の2回、長期の日照りに見舞われた
^ 他に烽山の候補として、『新増東国輿地勝覧』には慶尚南道昌寧郡霊山面に烽山烽燧の名称が見える。 『三国史記』第1巻 金富軾撰 井上秀雄訳注、平凡社〈東洋文庫372〉、1980 ISBN 4-582-80372-5 『三国遺事』一然撰 坪井九馬三・日下寛校訂<文科大学史誌叢書>東京、1904(国立国会図書館
辺りとなる)。王妃は妊娠してから7年の後に大きな卵を生んだ。王は王妃に向かって、人でありながら卵を生むというのは不吉であり、卵を捨て去るように言った。しかし王妃は卵を捨てることに忍びず、卵を絹に包んで宝物と一緒に箱に入れて海に流した。やがて箱は金官国に流れ着いたが、その国の人々は怪しんで箱を引き上げ
訖解尼師今(きっかい にしきん、生年不詳 - 356年)は、新羅の第16代の王(在位:310年 - 356年)であり、姓は昔氏。第10代奈解尼師今の孫であり、父は昔于老、母は第11代助賁尼師今の娘の命元夫人。先代の基臨尼師今が310年6月に薨去したときに嗣子がなかったため、群臣が訖解を推挙して王につ
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
(1)説明。 解釈。