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〔「治める」と同源〕
荷受先のハンコをもらって持ち帰るのが物品受領書になる。 外国と取引を行う場合、納品日の設定により為替レートが変動する。輸出港に停泊中の船に積載した日の価格という意味の本船甲板渡し価格(FOB価格)が用いられる場合が多い。 商品の破損に対しての危険負担は、契約書が優先するが一般的には納品までが販売側で
おしまい。 終わり。 最後。 多く名詞や動詞の連用形に付いて用いられる。
外的に認められている国税の納税方法の一つ。 相続税の納付は金銭の一括納付が原則だが、これを一括で支払うことが困難な場合には、延納すなわち相続税の分割払いが認められる。そして延納によっても納付が困難なときは、金銭納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められている。
物品(ぶっぴん): 漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。 特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。 意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」 物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物
〔「治まる」と同源〕
仕事納め(しごとおさめ)とは、年末となる12月下旬の最後の業務日のこと。 日本国内の行政官庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)に基づき、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として公務を行わないものとしており、12月28日を御用納め
物品税(ぶっぴんぜい、英:excise, excise tax)は、特定の製品に対して、販売時ではなく製造時(製造会社の出荷時)を課税標準として賦課される租税(間接税)の総称。国境を超えた時に課される関税と対比され、販売時に掛かる売上税(英:Sales tax)や付加価値税(VAT)などと区別される。