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(1)事故や災害により受ける金銭・物質上の不利益。 広義では人間の死傷をも含む。
市場で取引されるもの。 財貨・サービスなど。
〖(フランス) crème〗
〖claim〗
仕損品(しそんじひん、しそんひん)とは、一般的に、仕損じた(加工などに失敗した)物品そのものを指す。例えば、陶器を作っていたが、窯焼きの時点で割れてしまったとなるとこれが仕損品である。これには製品としての価値はもはや見出すことはできないが、原材料としての価値を持つことがある。この価値のことを仕損品評価額と呼ぶ。
火災保険 地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する) 住宅火災保険 住宅総合保険 普通火災保険 店舗総合保険 団地保険 自動車保険 自動車損害賠償責任保険(俗称・自賠責保険) 任意自動車保険 自転車保険 TSマーク 傷害保険 普通傷害保険 家族傷害保険 ファミリー交通傷害保険 国内旅行傷害保険
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
説明写真にあるVii(威力棒)は任天堂のWiiのコピー品とされるが中身はWiiとは異なる。服やスポーツ用品では外見だけ似ており、中身は質の悪い素材を使っている場合がある。また、人気スマートフォンのiPhoneでは、しばしばAndroid端末の外見や画面上だけ似せている製品が出回っている