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倉庫営業(そうこえいぎょう)とは、他人のために物品を倉庫に保管する営業をいう(商法第597条)。 保管義務(商法第593条) 倉庫証券交付義務(商法第598条・商法第627条) 点検・見本摘出・保存行為に協力する義務(商法第616条・商法第627条) 損害賠償義務(商法第617条) 寄託物引渡請求権
せっせと一生懸命に働くさま。
(1)家財や商品などを火災や盗難などから守り, 保管しておく建物。 倉庫。
倉と横渟屯倉、橘花屯倉、多氷屯倉を献上したという(詳細は武蔵国造の乱を参照)。 ^ 『日本書紀』卷第十八 安閑天皇元年(534年)閏12月の条 小島憲之 他 著 『日本書紀 2(新編日本古典文学全集 3)』 小学館 1996年 ISBN 4-09-658003-1 武蔵国造の乱 糟屋屯倉 伊甚屯倉
本業のほかに他の営業も行うこと。
県の経営。
ある事をするために必要な建物・施設・会場などを, 前もって準備すること。
敵の陣営。