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器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
駿府城内外の建造物の営繕、材木の管理を掌った役職。定員2名で、役料として30人扶持が支給された。配下に下奉行4名ずつと駿府城代と駿府定番付属の同心8名(10石3人扶持)が付属。 寛永16年(1639年)に書院番による駿府在番が開始されて以来、在番衆の出役による破損奉行2名
(1)物を入れる器具。 うつわ。
うつわ。 また, 道具や器具類。
コンクリート破砕器(コンクリートはさいき)は、建築物の基礎の撤去や宅地造成などで使用するために開発された火薬を用いた火工品であり、爆薬による発破と比較した場合に騒音、振動、飛石などが少なく安全性が高いのが特徴である。 火薬をプラスチック製容器に充填した構造であり、専用の点火具で起爆させることで用いる。
利益を失うこと。 益のないこと。 不利であること。 また, そのさま。
主に動詞の連用形の下に付いて, その動作をしても, 結果として不利益になってしまった意を表す。