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で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 資産 繰延資産 減価償却 減損会計 複式簿記
固定資産税(こていしさんぜい)は、固定資産の所有者に課税される地方税である。(地方税法第343条第1項) 課税対象は土地・家屋・有形償却資産である(ただし、償却資産に対する固定資産税は「償却資産税」と言われることが多く、「償却資産税とは償却資産に対する固定資産税である」、あるいは「償却資産税は固定資産
減ること。 減らすこと。 げんもう。
「げんこう(減耗)」の慣用読み。
固定資本(こていしほん)とは、近代経済学における総資本を構成する要素の1つ。機械や建物に、投下される資本を指す。近代経済学においては、その効用は、機械の耐用年数の間に減価し、耐用年数に達すると失われるとされる。会計学上は、新規購入時に固定資産として計上され、その減価分は、減価償却費として、経費計上される。
企業が資本金を減ずること。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額である。 固定資産税は、市町村が毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋等(固定資産)の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金である。 土地基本法第16条により、国は適正な地価形成及び課税
固定資産課税台帳(こていしさんかぜいだいちょう)は、地方税法第380条第1項の規定により、市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない重要な台帳である。 なお、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳