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公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。 主に以下のような種類の債券がある。詳細はそれぞれの項目を参照。 国債 国が財政上の必要から発行する債券である。 地方債 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券である。 政府保証債 元利金の支払いが政府によって保証されている債券である。
募集地域が外国市場である債券。 普通, 募集地の通貨でなされ, 外貨債として発行される。
株式会社が長期の資金調達のために発行する確定利付きの債務証券。 株式と異なり, 議決権を有しない。 一般事業会社の発行する事業債と金融機関の発行する金融債に大別され, 普通, 事業債をいう。
(1)国および地方公共団体が, 債券の発行を通じて行う借金により負う債務。 また, その発行された債券。 国債および地方債の総称。
国が資金の不足をまかなうために負う金銭債務。 国債証券の発行を伴うものを狭義の国債, 伴わないものを借入金という。 通常は発行した債券そのものをさすことが多い。 公債。
コンソル公債(consols)とは、イギリスで発行されている永久に一定額の利子(クーポン)が支払われる債券公債のことである。償還しない代わりに、永久に利子が払われる契約に基づく永久債の代表的な例の一つで、しばしば、経済学で利子と債券や流動性選好説、流動性の罠を説明する際に用いられる。
会社法は、以下で条数のみ記載する。 会社法においては、しばしば「会社」の定義に含められて内国会社と同一の規制に服することがあるほか、会社法第6編に特別の規定(日本における代表者(817条、820条)、登記(818条)、貸借対照表に相当するものの公告(819条)、疑似外国会社(821条)及び清算(822条))がある。
(1)会社や結社のそと。