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本人訴訟(ほんにんそしょう)とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに当事者本人が訴訟を行うことをいう。 行政事件では行政庁が資格のある者を内部から指定することがある。 アメリカでは連邦法で当事者自らが訴訟を遂行することを権利として認めている。 しかし、訴訟法が論争主義または当事者対抗主義と訳されるア
在外選挙(ざいがいせんきょ)は、外国に在留している有権者が国政選挙に投票すること。特に日本人が投票することを在外日本人投票という事もある。 日本以外においては、大韓民国大統領選挙のように、日本と同様に国外にある在外公館で投票できる国もあれば、中華民国総統選挙のように、必ず帰国して投票しなければならない国もある。
在外日本人(ざいがいにほんじん)または在留邦人(ざいりゅうほうじん)(英: japanese nationals overseas)とは、日本国外に長期在住する日本国籍者である。日本人の留学生や国外出張者などが含まれる。滞在先の国の国籍を取得した者は日系人と呼ばれる。また、滞在国に
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
最高裁判所は、「なお、念のため」として生活扶助基準の適否に関する意見を述べている。それによると「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、国民の権利は法律(生
者又は自己財産の管理を禁じられている者」が欠格要件となっていたが1993年に欠格条項は削除されている。 オーストリアでは、1971年国民議会選挙法で行為能力を剝奪された者は選挙権を有しないと規定されていたが、1984年の代弁人制度導入により代弁人を付された者が欠格
笹田栄司「他人のタバコの煙は吸いたくない 嫌煙権訴訟」棟居快行他『基本的人権の事件簿』(有斐閣、1997年)120頁 江橋崇「列車内における喫煙の禁止」芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男編『憲法判例百選I 第4版』48頁 煙害 嫌煙 受動喫煙 嫌煙権 伊佐山芳郎 渡辺文学 表示 編集
日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。