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日米地位協定(にちべいちいきょうてい、英: U.S. - Japan Status of Forces Agreement, SOFA)、正式名称で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
に対し、ジブチ共和国の領域(水域及び空域を含む。)内における移動の自由及び旅行の自由を認める。ジブチ共和国の領海内における移動の自由には、停船及び投びょうを含む。 と地位協定に記載されている。 活動のために、部隊、海上保安庁及び連絡事務所並びにこれらが借り上げる輸送手段は、ジブチ共和国の領域内におい
後に締結された日本ジブチ地位協定においては公務中、公務外問わず自衛隊員の犯罪をジブチ側の刑法で裁かれない、基地内も日本の刑法で活動といった治外法権(特権)を所持した日本であるが、クウェートに関しても公務中の自衛隊員の犯罪等は日本の刑法で裁かれる。これ不平等条約を批判される
(1)事物の位置・姿勢などを定めること。 また, その定められた位置・姿勢など。
31条になった本文と後続文書である合意議事録、了解事項、交換書簡など3種の文書で構成されており、その他了解覚書及び合同委員会合意事項などがこれを補う形となっている。 主要内容はアメリカの定義、施設と区域、公益事業と用役、受け入れ国の法令の尊重、出入国、通関と関税、船舶と航空機のトランジットなど在韓米軍と係わる事項
(1)協議してきめること。 また, その内容。
(1)社会集団における立場。 身分。 くらい。
くらい。 地位。