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租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。
律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。
1月20日発行。教科書番号:17教出・歴史762)p 189では、「また, 小作人はこれまでと同様に, 高い小作料を現物で地主に納めなければならなかった。」と記載され、江戸時代の小作人に、年貢を納める義務がなかったが、小作料を地主に納める義務があったことが書かれている。 ^
める)が公布され、翌4月1日の同法施行とともに廃止された。 1884年3月15日、地租条例を定める。 1889年11月30日、地租条例改正公布。開墾鍬下年期を15年から30年に。地目変換の場合の地価修正は即時から5年以内に。地種の格下地価修正の承認など。12月29日、地租条例施行細則公布(大蔵省省令)。
一九世紀後半から解放前の中国の開港場で, 外国人が行政権と警察権を握っていた地域。 共同租界と各国専管租界とがあった。
〔「しゅ」は「輸」の正音〕
海産物に課する税。
律令制で, 租として収める稲。