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の財源に充てる場合 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合 償還期限を繰り上げて行なう、地方債の償還の財源に充てる場合 法第10条から第10条の4では、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。 具体的には、地方公共団体の
財産法(ざいさんほう)は、財産の運用を規定した法律。 日本 民法財産法 第1編〜第3編 国有財産法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクして
財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した日本の法律。 広義には財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、本法のほか、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法なども「財政法」の範疇に含まれる。
公益目的でなくても「一般財団法人」という財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。 一般財団法人・公益財団法人・特例民法法人とも、銀行振込などで使う略号は「ザイ」。 「一般社団法人及び一般財団
課税額を決定した。 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条) 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条) 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条) 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条) 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条) 第6章 - 課税価格の更正及び決定
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
標準財政規模 =標準税収入額+普通交付税 標準税収入額=(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金-地方特例交付金-市町村民税所得割(うち税源移譲相当額)×25%)×75%+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+地方特例交付金 経常収支比率 財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が低いほ
初期のヒマラヤ遠征で使われていた「ポーラー・メソッド」という言葉が「極地法」と訳されて紹介された。 現在、ポーラー・メソッド(polar method)という言葉は海外では既に使われておらず、代わりにエクスペディション・スタイル(Expedition style)などと呼ばれている。