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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)は、外国為替や外国貿易など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引を規制する日本の法律である。 法令番号は昭和24年法律第228号、1949年(昭和24年)12月1日に公布された。略称は外為法(がい
、輸出業者Aに対し1万ドル相当の現金(図では360万円)を支払う。 船積書類を添付された為替手形(荷為替手形という)は、甲銀行本店からニューヨーク支店に郵送され、ニューヨーク支店から連絡を受けた輸入業者Bは1万ドルを支払って船積書類を受け取り、郵船会社に船荷証券を提示して輸入財を手にする。
“CFTC Orders Five Banks to Pay over $1.4 Billion in Penalties for Attempted Manipulation of Foreign Exchange Benchmark Rates”. Commodities Futures trading
(営業の免許)第4条 (商号)第5条 (業務の範囲)第6条、第7条、第8条 (支店その他の営業所の設置)第9条 (債券の発行)第9条の2 (債券の借換発行の場合の特例)第9条の3 (債券発行の届出)第9条の4 (債券の発行方法)第9条の5 (債券の消滅事項)第9条の6 (通貨及証券模造取締法の準用)第9条の7
外国為替管理委員会(がいこくかわせかんりいいんかい)は、連合国軍占領下の日本において、日本側の貿易資金及び外国為替の整備・管理を担当した機関である。1949年2月2日連合国最高司令官(SCAP)からの指令SCAPIN-1968を受け、同年3月16日政令によって設置された。同年12月、同委員会設置法に
外国為替市場(がいこくかわせしじょう、英: foreign exchange market)とは、外国為替取引が行われる場の総称。外為市場(がいためしじょう)と略称することもある。 広義に解釈すれば外国為替銀行としての対顧客市場も含まれるが、一般にはより狭義に為替銀行間取引が行われる場を指す。為替
自分の国ではないよその国家。 とつくに。 他国。 異国。
貿易管理部(ぼうえきかんりぶ)は、中央省庁である経済産業省の内部部局である貿易経済協力局の下部組織である。貿易の管理などを所管する。経済産業省組織令第2条第2項に基づいて設置された部局である。 経済産業省組織令第6条では、以下の事務を貿易管理部の所掌事務と定めている。