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介護療養型医療施設(かいごりょうようがたいりょうしせつ)とは、医療法に基づき、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設である。 医療や看護をほとんど必要としない入所者が多く、介護保険給付費の無駄が指摘されているほか、医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが問題となっている。
保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、加入者全員が事前に保険料を納めてをおき、その一部又は全部を保険者に給付する仕組みの保険である。日本国の医療保険には、加入義務がある公的医療保険制度と、民間保険会社が提供する任意加入の医療保険がある。
認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当するが、都道府県知事等の認可を受けていない保育施設であり、認可外保育所と呼ばれる。平成14年から、設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。児童福祉法第24条の改定、20
貧しい人などのために, 無料で病気の治療をすること。
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度
医術で病気を治すこと。