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失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。 1955年(昭和30年)8月5日 -
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
失業(しつぎょう、英: unemployment)とは、職業(仕事)を失うこと、および労働の意志も能力もあるのに仕事に就けない状態を指す。特に、仕事が無い状態を指す無職(むしょく)のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者(しつぎょうしゃ)と言う。
農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年6月23日法律第74号)により、農業災害補償制度を農業保険制度に改めるなどの大きな改正が行われ、あわせて題名が農業保険法に改正された。この改正は、2018年(平成30年)4月1日から施行された。 農業災害補償制度では、自然災害
GAAPでは未経過保険料に対応する保険料として認識しない取扱となる。 未経過保険料は、以下に分類することができる。 (いわゆる)未経過保険料 危険保険料積増 翌期保険料 前納未経過保険料 責任準備金 既経過保険料 保険会計(保険2), 日本アクチュアリー会 表示 編集
保険料積立金(ほけんりょうつみたてきん)は、日本の保険業法において保険会社および外国保険会社等の責任準備金の1項目をなすものである。 保険業法施行規則により、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額のうち払戻積立金として積み立てる金額を除いたものと定義されている。
割合(プロポーショナル)再保険(Proportional Reinsurance) 責任分担額を割合的に決める方式。出再保険でみると、それぞれ次のとおりとなる。経済効果は共同保険と同じであるが、共同保険の場合は各保険会社が顧客に対して直接の責任を負う点が異なる。 各再保険会社の填補限度額=元受保険会社の填補限度額×出再割合(%)※